建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年5月8日 更新日:
第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
シカゴ大学に近接するロビー邸はフランク・ロイド・ライトの代表作。プレーリーハウス(草原住宅)の代表的建築で、低く長い庇と、水平が強調されたモダン設計だが、レンガタイルを用いた古典的な外観印象を与える。 …
紙チューブとは? 「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。 他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。 つば …
ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …