2級建築士試験

即席単語帳環境19

投稿日:2020年6月26日 更新日:




即席単語帳 環境・設備19

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.避難対象人数に関わる百貨店の在館者密度は?
解答:0.5人/m2
2.百貨店における群歩行速度は?
解答:1.0m/s
3.排煙口の高さは、天井面から何cm以内?
解答:80cm以内
4.排煙口の設置範囲は、防煙区画の各部分から何m以内?
解答:30m以内
5.非常用電源装置は、何秒以内に点灯しなければならない?
解答:40秒以内
6.非常コンセントの設置義務があるのは?
解答:地上11階以上や、1,000m2以上の地下街
7.ビル管理システムの代表的なもの
解答:BEMS(Building and Energy Management System)
8.エネルギーのデータを効率よく分析する機能を有するものと定義される設備管理支援システム
解答:Building Management System
9.[電気設備記号]
解答:三路スイッチ(点滅器)
10.[電気設備記号]
解答:リモコンスイッチ(点滅器)
11.[電気設備記号]
解答:自動点滅器
12.[電気設備記号]
解答:調光器
13.[電気設備記号]
解答:2口コンセント
14.[電気設備記号]
解答:アース(設置)付きコンセント
15.[電気設備記号]
解答:蛍光灯
16.[電気設備記号]
解答:非常用照明(蛍光灯)
17.[電気設備記号]
解答:電力量計
18.[電気設備記号]
解答:住宅用火災警報装置(煙式・熱式)
19.[電気設備記号]
解答:分電盤
20.[電気設備記号]
解答:配電盤
前のページへ・次のページへ
即席単語帳一覧へ
※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

令129条の2の5

建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

地震地域係数

地震地域係数 「地震地域係数」は、地域ごとに設定される係数の1つで、地震力の算定に必要な係数である。 その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0から0.7までの範囲内において各地域ごとに定めら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い