2級建築士試験

法71条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第71条
申請に係る建築協定の公告

第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工13

即席単語帳施工13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あばら筋・帯筋・スパイラル筋の加工寸法の許容差は? クリックして解答を表示 解答:±5mm 2. …

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

アイソレータ(免震構造)

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。 積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。 このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板 …

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

粘板岩

粘板岩は、水成岩の一種。吸水性がなく、容易に層状に割裂できるので、屋根材やキッチンなどに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い