建築基準法施行令
第93条
(地盤及び基礎ぐい)
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月26日 更新日:
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳計画② 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.スケルトン・インフィル住宅の「スケルトン」、「インフィル」ってどういう意味?代表的な建築物は? ク …
建築基準関係規定とは 「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ …
ネジ型フォームタイ フォームタイ 「フォームタイ」とは、型枠締め付け用のボルトであり、セパレーターと同時に使用する。 ネジ型フォームタイの取り付け 2穴フォームタイhttps://www.kumamo …
人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …