2級建築士試験

令71条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第71条
適用の範囲

第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条第75条及び第79条の規定に限り適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)

ミース・ファン・デル・ローエは20世紀を代表するアメリカのモダニズム建築家である。 ル・コルビュジエやフランク・ロイド・ライトと並び「近代建築の三大巨匠」の1人。 大学で専門的な建築の教育を受けること …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

no image

空気齢

空気齢とは? 「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。 「空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある …

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

フロート板ガラス

フロート板ガラス フロート板ガラスは、住宅・ビルに広く普及しているガラス。 表面の平滑度が高く、採光性、透明性に優れている。また磨き板ガラスよりも強度が高い。 出題:平成20年度No.24、平成21年 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い