2級建築士試験

令65条

投稿日:2020年5月9日 更新日:




建築基準法施行令
第65条
(圧縮材の有効細長比

第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない

建築基準法施行令
第43条
(柱の小径)

第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

即席単語帳環境14

即席単語帳環境・設備14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.建築物内の排水設備においては「汚水」と「雑排水」とを別系統にすること クリックして解答を表 …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

サイホンボルテックス式

LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …

ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)

ロバート・ヴェンチューリはアメリカの建築士。ルイス・カーンに師事し、代表作は母の家(1963年)やシアトル美術館、日光の大江戸温泉物語。装飾を「無駄なもの」としたモダニズム建築を批判し、建築物自体の装 …

PREV
令43条
NEXT
令36条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い