建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分
別の建築物とみなすことができる部分
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
旧東京中央郵便局は1931年に吉田鉄郎の設計により建築された。現在はKITTEとして改築され、商業施設として賑わっている。昭和初期のモダニズム(近代化)建築。中央吹き抜け構造で、鉄筋コンクリート5階建 …
建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …
即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …