2級建築士試験

令22条の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第22条の2
地階における住宅等の居室の技術的基準

第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。

イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。

二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙げき(当該空隙げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。

ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

準遮炎性能

人の命を守るのも設計士の使命である 準遮炎性能 注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p&gt …

平板載荷試験とは?

平板載荷試験 http://blog.livedoor.jp/vw_hiroki4580/より 「平板載荷へいばんさいか試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定 …

ユーティリティって?-2級建築士試験対策

ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …

特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

PREV
令23条
NEXT
令20条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い