2級建築士試験

まぐさ(木造)

投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。

耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16

まぐさ受け

仕口

開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16




おすすめ参考書籍

・施工がわかるイラスト建築生産入門

・世界で一番楽しい建物できるまで図鑑

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

市街地再開発事業 神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース 都市再開発法第2条1項 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 …

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

no image

士法22条の2

建築士法 第22条の2 定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い