
非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備の4種類がある。
出題:平成22年度No.24

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月17日 更新日:

非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。
非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備の4種類がある。
出題:平成22年度No.24

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …
建築士法 第22条の2 定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10 …
建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …
コンバージョン(Conversion) コンバージョン(Conversion)とは、既存建築物の用途変更・転用のことである。用途を変更することで、その建築物の資産価値を再生することが目的である。 都市 …