2級建築士試験

非常用エレベーター

投稿日:2019年1月18日 更新日:

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則として設置義務が生じる。

出題(計画):平成21年度No.18平成22年度No.24平成25年度No.24

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第118条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

建築基準法施行令126条の6

また消防隊の進入口を設ける必要がある建築物の場合でも、非常用エレベーターもしくは代替進入口が設置されている場合は、非常用進入口は設けなくても良い。

出題(法規):平成29年度No.10

 




1級建築士試験出題

平成29年度計画:

非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防隊が消火活動拠点として利用するため、その面積は、非常用エレベーター1台につき15m2以上と定められている。」

→誤り:非常用エレベーター1台につき10m2以上の面積が必要となる。

 

オススメ参考書籍

・消防設備士第6類

入門図解 はじめての建築基準法

図面の読み方がやさしくわかる本

図解入門 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み

・イラストでわかる一級建築士用語集

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

法15条1項

建築基準法第15条建物物除去の届出 第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を …

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

建築士法38条

建築士法 第38条 罰則 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行 …

長押

長押なげしは、鴨居の上端に水平に取り付けられる和室の化粧造作材であり、元来は構造材としての役割があったが、貫が普及してからは装飾的な役割をもつ部材となっている。 出題(構造):平成25年度No.10、 …

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い