2級建築士試験

避難階

投稿日:2019年3月11日 更新日:




避難階

避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。

出題:平成25年度No.01平成27年度No.01

   

施行令
(避難施設等の範囲)
第13条 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第5章第2節から第四節まで、第120八条の3、第120九条の10三の三又は消防法施行令(昭和36年政令第三十七号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一  避難階 直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第120一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路










-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

防火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

no image

平成12年 建設省告示第 1399 号

●H12 建設省告示第 1399 号耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告 示第&nbsp …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い