2級建築士試験

避難階

投稿日:2019年3月11日 更新日:




避難階

避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。

出題:平成25年度No.01平成27年度No.01

   

施行令
(避難施設等の範囲)
第13条 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第5章第2節から第四節まで、第120八条の3、第120九条の10三の三又は消防法施行令(昭和36年政令第三十七号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一  避難階 直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第120一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路










-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

逆サイホン作用??建築士試験頻出用語

逆サイホン作用とは? 逆サイホン作用とは、バックフロー(逆流)作用とも呼ばれる。上水の給水管に上水以外の水・液その他の物質が流入する現象。

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

バリアフリー法施行令5条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第5条 第5条 法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 一 特別支援学校 二 病院又は診 …

エレクションピース

エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …

エレベーターの台数

http://www.elevator.co.jp/ 高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。 また事務所ビル …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い