2級建築士試験

申請書の様式

投稿日:2019年3月13日 更新日:




申請書の様式

建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。

規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1

   

建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。

①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
  表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
  表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
  表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
  表4:各種認定を受けた証明書など
  表5:各種検証法や、構造計算書

②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
 ※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
 ※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。

③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
 ※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合

④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
 ※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
 ※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造24

即席単語帳構造24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.純粋(きれい)な砂の内部摩擦角は? クリックして解答を表示 解答:35度 2.純粋(硬質)な粘性 …

建築基準関係規定

建築基準関係規定とは 「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

スパイラル筋

http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い