2級建築士試験

申請書の様式

投稿日:2019年3月13日 更新日:




申請書の様式

建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。

規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1

   

建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。

①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
  表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
  表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
  表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
  表4:各種認定を受けた証明書など
  表5:各種検証法や、構造計算書

②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
 ※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
 ※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。

③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
 ※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合

④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
 ※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
 ※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

即席単語帳環境7

即席単語帳環境・設備7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスキング効果はどの場合に大きくなる? クリックして解答を表示 解答:暗騒音が大きいほど、暗 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い