2級建築士試験

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特別特定建築物

「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十七 特別特定建築物
不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第5条で指定される。

(特別特定建築物)
第5条
法第2条第十七号政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 特別支援学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊

出題:平成22年度No.23平成25年度No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

マンホールの基準

排水層に設けるマンホールは、保守点検を安全かつ容易に行える位置に設け、有効内径60cm以上とする。 オススメ参考書籍 新・マンホール図鑑 (マンホール図鑑シリーズ) マンホール大百科 東日本編 出題: …

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

即席単語帳法規4

即席単語帳法規4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.1級建築士の名簿には、処分歴は記載されるか? クリックして解答を表示 解答:される。登録番号、登録 …

no image

令81条

建築基準法施行令 第81条 第81条 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。 二 前号の規定に …

法85条

建築基準法第85条仮設建築物に対する制限の緩和 第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い