2級建築士試験

消防法施行令別表1

投稿日:2020年8月20日 更新日:




消防法施行令
別表第1

(第1条の2―第3条、第3条の3、第4条、第4条の2の2―第4条の3、第6条、第9条―第14条、第19条、第21条―第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4―第36条関係)

備考

一 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。

二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。

三 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

四 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アルミサッシの現場塗料処理

アルミサッシは錆びにくく、耐久性がいいのが特徴。それでも表面処理を行うことが防食対策として重要になってくる。 アルミニウム合金素地への「陽極酸化皮膜処理」 アルミニウムは酸素と化学反応を起こしやすく、 …

解答を掲載しました!

いつも閲覧していただき、ありがとうございます。     この一週間は単語の更新を控え、たくさんの要望がありました、問題文に解答を見ることができるように更新しました!     ただ、一つ一つやるのに時間 …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

no image

配光曲線

配光曲線とは? 「配光曲線」とは、照明器具(光源)から出てくる光が、どの方向にどれだけの強さ(光度)で出ているかを極座標にて表すもの。 上表は、3種類の器具の配光曲線。 照明器具の配光特性を示すため、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い