
根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月25日 更新日:
根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10
単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …
建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …
建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …