2級建築士試験

放射

投稿日:2019年1月10日 更新日:

伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。

放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って地球に熱が届く理由である。

物体から出る放射の強さは、周囲の物質には関係なく、その物体の温度と表面の状態によって決まる。

  

壁の温度は放射によって人の温熱感覚に影響を与える。これを「周壁面温度」という。平均放射温度(MRT)は壁から発せられる放射の指標であり、グローブ温度、気温気流を考慮している。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

軽井沢の山荘(かるいざわのさんそう)

軽井沢の山荘は1963年に長野県に建築された吉村順三の作品。1階をRC(鉄筋コンクリート造)、2階を片流れ屋根の木造としている。山林に溶け込むように樹上住宅を表現しており、1階部分を小さくし、2階が張 …

no image

くつずりの高低差

くつずりの高低差 くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。 出題:平成28年度No.11

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …

マンホールの基準

排水層に設けるマンホールは、保守点検を安全かつ容易に行える位置に設け、有効内径60cm以上とする。 オススメ参考書籍 新・マンホール図鑑 (マンホール図鑑シリーズ) マンホール大百科 東日本編 出題: …

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い