伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。
放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って地球に熱が届く理由である。
物体から出る放射の強さは、周囲の物質には関係なく、その物体の温度と表面の状態によって決まる。
壁の温度は放射によって人の温熱感覚に影響を与える。これを「周壁面温度」という。平均放射温度(MRT)は壁から発せられる放射の指標であり、グローブ温度、気温、気流を考慮している。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月10日 更新日:
伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。
放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って地球に熱が届く理由である。
物体から出る放射の強さは、周囲の物質には関係なく、その物体の温度と表面の状態によって決まる。
壁の温度は放射によって人の温熱感覚に影響を与える。これを「周壁面温度」という。平均放射温度(MRT)は壁から発せられる放射の指標であり、グローブ温度、気温、気流を考慮している。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …
重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …
建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …
建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …