2級建築士試験

支持地盤:2級建築士試験対策

投稿日:2019年4月11日 更新日:




支持地盤

支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。
支持層の目安は砂質土、礫質土では N 値 50(または 60)以上、粘性土では 20~30 以上 とすることが多いが、地盤条件や建物の要求性能、想定される複数の基礎形式を勘案して設計者が適切に判断する。

「日本建築学会、建築基礎設計のための地盤調査計画指針」より

    

アースオーガーによる支持地盤への到達確認は、主に以下の5つがある。

・地盤調査結果に基づく確認
・掘削ヘッド等に付着した掘削土採取による確認
・オーガ駆動装置の掘削抵抗の変化による確認
・施工状況の変化による確認
・試掘による確認







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

改築

改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

認定制度による特例(バリア法)

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 出題:平成23年度No.22、平成26年度No.25 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) バリア法第17条  建築主等は、特定建築物の建築、修繕 …

no image

令90条

建築基準法施行令 第90条 鋼材等 第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 一 二

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い