2級建築士試験

支持地盤:2級建築士試験対策

投稿日:2019年4月11日 更新日:




支持地盤

支持層とは構造物を十分に安全に支持する能力があり、かつ沈下に対しても安全である地層であり「支持地盤」ともいう。
支持層の目安は砂質土、礫質土では N 値 50(または 60)以上、粘性土では 20~30 以上 とすることが多いが、地盤条件や建物の要求性能、想定される複数の基礎形式を勘案して設計者が適切に判断する。

「日本建築学会、建築基礎設計のための地盤調査計画指針」より

    

アースオーガーによる支持地盤への到達確認は、主に以下の5つがある。

・地盤調査結果に基づく確認
・掘削ヘッド等に付着した掘削土採取による確認
・オーガ駆動装置の掘削抵抗の変化による確認
・施工状況の変化による確認
・試掘による確認







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

バリアフリー法2条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 高齢者、障 …

法56条

建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い