2級建築士試験

指定構造計算適合性判定機関

投稿日:2019年3月12日 更新日:




指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。

都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の全部またはその一部を行わせることができ、知事がこれを指定した場合、知事は構造計算適合性判定を行わない。

 

構造計算適合判定資格者検定

(構造計算適合判定資格者検定)
第5条の4 構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。
1 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3 構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、5年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
4 構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第1項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
5 第5条第5項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第6項から第8項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第7項中「次条第2項」とあるのは、「第5条の5第2項において準用する第5条の2第2項」と読み替えるものとする。

 

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パルテノン神殿(ギリシャ)

B.C.447に建築されたこの神殿はギリシャ建築の中でももっとも重要な建築物である。石造でアクロポリスに建つ。ギリシャ建築は壁を石材で積み、屋根は切妻。屋根をささえる柱は壁の外に周柱式として配置。この …

築造面積

築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H20年学科3No.11)

1級建築士試験H20年学科3No.11 設問:図のような木造の在来軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」による壁率比の組合 …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い