建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第8条
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月23日 更新日:
第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
「新築」と表記できるのには条件が1つある。 ①過去に人が居住したことがない②工事完了日から1年を経過していない 以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。 出題:平成 …
サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …
建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …
仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …