2級建築士試験

建築士法23条の10

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

エレクションピース

エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …

no image

明順応と暗順応

人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …

風力による換気

風力換気 換気計画においては自然換気と機械換気があるが、「風力による換気」は自然換気のうちの一つである。 風力による換気は上の説明だけ押さえれば良く、11年間出題されていない。 気になる人への説明 風 …

水準測量

水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い