2級建築士試験

建築士法第2条の2

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第2条の2

(職責)
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

音の高さ:2級建築士試験対策

音の高さ 音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。 人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,00 …

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

無線通信補助設備

http://kuro119.blog22.fc2.com/より 無線通信補助設備は、消防隊による本格的な消防活動を目的とした設備である。 主に電波の不感知帯である地下施設に設けられ、消防法施行令によ …

コンクリート棒形振動機ー建築士試験対策

https://aucfree.com/ コンクリート棒形振動機 「コンクリート棒形振動機」とは、コールドジョイントを防止するために締固める施工道具である。 コンクリートの締固めにおいては、コンクリー …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い