2級建築士試験

建築士法第2条の2

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第2条の2

(職責)
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造19

即席単語帳構造19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材の繊維方向の許容応力度・基準強度の大小関係は? クリックして解答を表示 解答:MAHMS(曲 …

非常用エレベーター

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則とし …

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

no image

法34条

建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …

建築基準法施行令129条

建築基準法施行令 第129条 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 第129条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い