建築士法第2条の2
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年9月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …
即席単語帳施工16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.早強ポルトランドセメントのせき板の存置期間の材齢日数は?(10度~/20度~) クリックして解答 …
建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …
NC 値とは、室内の静けさを表す指標のこと。 一般的に、室内の騒音許容値を示す場合、騒音レベルdBもしくは、NC値で表す。 NC値は、その値が小さいほど静かであることを示し、NC-25 の室はNC-4 …