2級建築士試験

建築士法第2条の2

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第2条の2

(職責)
第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 







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