建築士法第2条の2
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年9月19日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …
グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …
マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …