2級建築士試験

年間熱負荷係数(PAL)

投稿日:2019年2月15日 更新日:

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。

https://www.utsumi-h.com/より出典

近年、エネルギー資源の保護のために省エネ法が制定され、建築物のエネルギー効率の基準を満たさなければならない。その指標として「年間熱負荷係数」と「設備システムエネルギー消費係数」が数値基準になっている。

   

PAL = 屋内周囲空間の年間熱負荷(MJ/年) / 屋内周囲空間の床面積(m2)

  

PALは上記の式で求められ、値が小さいほど、熱負荷が少ない効率のいい建築物と見なされる。

   

PAL基準をクリアするために…

PALの値は、たとえば「学校」であれば300以下、「ホテル等」であれば420以下と基準が決められている。これをクリアするために建築物は以下のような改善をする。

・屋根、壁、床、窓の断熱性能を向上させる。

・庇を設ける

・窓の面積、数を減らす。

出題(計画):平成20年度No.25平成22度No.19







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

即席単語帳計画21

即席単語帳計画21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地 …

CBD(中心業務地区)

霞ヶ関 中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。 アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Er …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い