2級建築士試験

年間熱負荷係数(PAL)

投稿日:2019年2月15日 更新日:

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。

https://www.utsumi-h.com/より出典

近年、エネルギー資源の保護のために省エネ法が制定され、建築物のエネルギー効率の基準を満たさなければならない。その指標として「年間熱負荷係数」と「設備システムエネルギー消費係数」が数値基準になっている。

   

PAL = 屋内周囲空間の年間熱負荷(MJ/年) / 屋内周囲空間の床面積(m2)

  

PALは上記の式で求められ、値が小さいほど、熱負荷が少ない効率のいい建築物と見なされる。

   

PAL基準をクリアするために…

PALの値は、たとえば「学校」であれば300以下、「ホテル等」であれば420以下と基準が決められている。これをクリアするために建築物は以下のような改善をする。

・屋根、壁、床、窓の断熱性能を向上させる。

・庇を設ける

・窓の面積、数を減らす。

出題(計画):平成20年度No.25平成22度No.19







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

シュレーダー邸

シュレーダー邸(Rietveld Schröder House, オランダ) 「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。  1924年、竣工 2000年、世界 …

規則10条の3

敷地と道路との関係の特例の基準 出題:平成25年度No.14 第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 農道その他これに類する公共 …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

頻出・重要単語 グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い