建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
出題:平成28年度No.5
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳施工7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.作業床の幅と、床板間の隙間はどのくらい? クリックして解答を表示 解答:幅40cm以上、隙間3cm …
サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …
補助散水栓 「補助散水栓」は便所、浴室、階段等など、スプリンクラーでは未警戒の部分を防護するための設備。 性能・機能は「2号消火栓」とほぼ同じである。 ホース接続口からの水平距離は15mとなる。 過去 …
建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …