2級建築士試験

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

出題:平成28年度No.5







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

no image

ファサード(Facade)

ファサード 「ファサード(Facade)」とは、建築物の正面部分のデザインのことである。 語源はフランス語に由来する。ファサードは最も目に付く場所であり、都市の景観を形成するもので、設計上、重要な部分 …

水準測量

水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …

フラッシュオーバー

フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …

NC値

NC値 NC値とは、室内騒音を評価するものである。値が小さいほど静かであり、許容される騒音レベルは低くなる。 出題:平成30年度No.09、平成27年度No.03、平成26年度No.09、平成25年度 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い