2級建築士試験

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

出題:平成28年度No.5







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