建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
出題:平成28年度No.5
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …
硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の …
水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …