2級建築士試験

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

出題:平成28年度No.5







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

非常用照明装置

非常用照明装置 「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。 以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをま …

聴竹居(ちょうちくきょ)

聴竹居は1927年に藤井厚二の代表的作品。京都にあり、国の重要文化財に指定されている。「環境共生」のテーマより日本の風土に適した西洋と日本の融合住居。 出題:平成26年1級、No.03、平成27年2級 …

平均熱貫流率

平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

蓄電池設備

http://www.sougo-ds.co.jp/より出典 蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い