2級建築士試験

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

出題:平成28年度No.5







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

倍強度ガラス

https://www.ngci.co.jp/より出典 倍強度ガラス 「倍強度ガラス」は、同じ厚さのフロート板ガラスに比べて耐風圧強度、熱割れ強度が約1倍程度優れたガラス。 ただし、万が一破損した場合 …

即席単語帳施工9

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.標準貫入試験用サンプラーが○○cm貫入するのに要する打撃回数をN値という。 クリックして解答を表示 …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

小篠邸(こしのてい)

  小篠邸は1981年建築、兵庫にある安藤忠雄の初期の作品。 内外の打ちっ放しコンクリート、大判ガラスの大開口、段差と隙間を利用した光のコントロールが印象的。 建築後は住居として使用されてい …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い