2級建築士試験

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

投稿日:2019年3月1日 更新日:




第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること

イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 有効換気量(m3/時で表した量とする。(1)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh 
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 m3/時)
 前条第1項第二号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5その他の居室にあつては0.3
 居室の床面積(単位 m2)
 居室の天井の高さ(単位 m)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第118条の1の6第1項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。

(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q(C―Cp)÷C+V
この式において、Vq 、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 m3/時)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 m3/時)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 mg/m3)
V 有効換気量(単位 m3/時)

(1) 一の機械換気設備が1以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該1以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。

(3) (1)及び(1)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第118条の1の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。

二 法第34条第1項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000m2を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。

1 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法84条

建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …

no image

法89条

建築基準法 第89条 (工事現場における確認の表示等) 第89条 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築 …

くら金物

くら金物は、垂木と軒桁、もしくは母屋の接合に用いる接合金物。 くら金物(http://www.shikou-k.co.jp/gallery/underway/n1302/index2.htmlより出典 …

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い