2級建築士試験

建築士法3条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築士法
第3条
一級建築士でなければできない設計又は工事監理

一級建築士でなければできない設計又は工事監理

第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500m2をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1,000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物

2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

no image

あばら筋(スターラップ)

あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

入り隅・出隅

入り隅・出隅 2つの面が出合う、あるいは交わる場所で内側部分に窪んだ隅の部分のことを入り隅(ずみ)という。具体的には壁と壁、壁と柱などの出合う部分のこと。 また外側部分に出た隅の部分は「出隅(ですみ) …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い