2級建築士試験

士法2条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法
第2条
定義

第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
6 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
9 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

聴竹居(ちょうちくきょ)

聴竹居は1927年に藤井厚二の代表的作品。京都にあり、国の重要文化財に指定されている。「環境共生」のテーマより日本の風土に適した西洋と日本の融合住居。 出題:平成26年1級、No.03、平成27年2級 …

釉薬瓦(ゆうやくがわら)

http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …

no image

リスクマネジメント

リスクマネジメント 「リスクマネジメント」は、リスクを組織的に運用・管理することで、危機事態が生じる前に損失・被害の最小化、拡大防止、二次被害の防止等を目的とする。 過去の出題 平成29年1級学科1、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い