2級建築士試験

士法2条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法
第2条
定義

第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
6 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
9 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

日光東照宮

「日光東照宮」は徳川家康(東照大権現)が祀られる霊廟建築。 この時代は庶民文化が発達し、幕府は統制のための権威付けのために彩色や豪華な装飾を施された絢爛な建築となっている。 墓(本殿)の前に石の間を挟 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い