2級建築士試験

士法2条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法
第2条
定義

第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
6 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。
8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
9 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。
10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令11条

建築基準法施行令第11条工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

タスク・アンビエント照明

全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。 部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。 特徴 1.照明効率が良く、省エネが期待できる。 2.照度差が大きく …

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い