2級建築士試験

地階

投稿日:2019年3月3日 更新日:

地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。

建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 

ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物省エネ法8条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …

メタルプレートコネクター接合

http://www.nakano-bldr.co.jp/より出典 メタルプレートコネクター接合 メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。 木造トラス部分に用いる接合 …

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

間接照明

間接照明 間接照明 照明方式には、主に「直接照明」か「間接照明」がある。 照度が不均一な直接照明に対して、間接照明は照度を均一にしやすい。ただ照明効率は悪くなる。 デザイン性にも優れ、目にも優しいので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い