2級建築士試験

品確法施行令5条

投稿日:2020年5月7日 更新日:




品確法施行令 第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)

第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ムーブネット

ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

パーティクルボード

パーティクルボードは木質ボードの一種である。木片(チップ)を乾燥し、接着剤とともに加熱圧縮して成形した建材。断熱性・吸音性に優れ、壁や床下地材、家具材に用いられる。ただし耐衝撃性・耐火性・耐水性に劣る …

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い