2級建築士試験

品確法施行令5条

投稿日:2020年5月7日 更新日:




品確法施行令 第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)

第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

非常用コンセント設備

非常用コンセントは、火災時に消防隊が使用するコンセント。超高層建築物や大規模な地下街などに設置義務がある。単相交流100Vで15A以上の供給能力を必要とする。上の写真のように赤いコンセントもしくは専用 …

建築士法3条

建築士法 第3条 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物 …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

筋かいプレート

筋かいプレートは、柱・筋かい・軒桁の3つを同時に接合できる接合金物。 出題(施工):平成25年度No.16

no image

法87条

建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 第87条 建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるも …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い