2級建築士試験

品確法施行令5条

投稿日:2020年5月7日 更新日:




品確法施行令 第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)

第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

鹿苑寺舎利殿とは? 鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。 室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。 …

タンピング

https://www.fa-concrete.com/より出典 タンピング コンクリート打込み後、コンクリートの沈みによって生じるひび割れ「沈みひび割れ」を防止するために、コンクリートの硬化前に行う …

桂離宮(京都)

桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

都市計画の案の縦覧等

都市計画の案の縦覧等 都市計画法第17条   第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い