建築基準法施行令
第93条
(地盤及び基礎ぐい)
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月26日 更新日:
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

執筆者:松川幸四郎
関連記事
ハイライン(High Line, New York) 「ハイライン」は、1980年に廃道となった高速道路「ウエストサイド線」に建設された再開発事業である。 パリのプロムナード・プランテ(Promena …
品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …
即席単語帳計画① 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コートハウスって何? クリックして解答を表示 解答:コートハウスとは、中庭をもつ都市型住宅スタイル …
人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …