建築基準法施行令
第93条
(地盤及び基礎ぐい)
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月26日 更新日:
令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

執筆者:松川幸四郎
関連記事
安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …
引き戸 引き戸・片引き戸 引き戸・片引き戸は、開き戸よりも開放性があり、開閉の際のスペースが少なく、戸袋に収めることで省スペース計画が可能である。 上吊りにした場合は床にレールがなく、V溝レールにする …
建築士法 第8条の2 建築士の死亡等の届出 建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、そ …
大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。 出題(構造):平成20年度No.25、平成21 …