2級建築士試験

令71条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第71条
適用の範囲

第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条第75条及び第79条の規定に限り適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

no image

平成12年 建設省告示第 1399 号

●H12 建設省告示第 1399 号耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告 示第&nbsp …

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

増築

MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い