2級建築士試験

令71条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第71条
適用の範囲

第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30m2以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条第75条及び第79条の規定に限り適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

引き戸・片引き戸

引き戸 引き戸・片引き戸 引き戸・片引き戸は、開き戸よりも開放性があり、開閉の際のスペースが少なく、戸袋に収めることで省スペース計画が可能である。 上吊りにした場合は床にレールがなく、V溝レールにする …

産業廃棄物管理票ー廃棄物処理法第12条の3

産業廃棄物管理票   第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他 …

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

平板測量

平板測量 平板測量は、地形、建物などを測量する方法で直接現地で地形図を作成する。現場で敷地を測量しながら、同時にその敷地の平面形状を作図することができる。 簡易的であるが、誤差が大きいのが難点である。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い