2級建築士試験

令22条の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第22条の2
地階における住宅等の居室の技術的基準

第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。

イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。

二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。

イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙げき(当該空隙げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。

ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

なまし鉄線(鈍し鉄線)

なまし鉄線とは? 一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。 多くの径の種類がある。 10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結 12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結 2 …

防火材料

防火材料 「防火材料」とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のこと。 通常の火災による火熱が加えられた場合に、以下の第一号、第二号、第三号の条件を満たしているものをいう。 防火材料の条件 建 …

ハイライン(High Line, New York)

ハイライン(High Line, New York) 「ハイライン」は、1980年に廃道となった高速道路「ウエストサイド線」に建設された再開発事業である。 パリのプロムナード・プランテ(Promena …

敷地面積

水平投影面積 敷地面積 「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される。 敷地面積を正しく理解して算出するのは計画上とても重要。     施行令第2条1項一号では、以下のように規定している。 建 …

PREV
令23条
NEXT
令20条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い