2級建築士試験

建築基準法施行令126条の3

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第126条の3
構造

構造

第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。

一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが80センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井から吊つり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
七 排煙風道は、第115条第1項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
八 排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
九 前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1平方メートルにつき1立方メートル(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1平方メートルにつき2立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
十 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十一 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000平方メートルを超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。
十二 前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造5

即席単語帳構造5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[保有水平耐力計算]短期、地震時、多雪地域でないところの力 クリックして解答を表示 解答:固定荷重 …

近隣住区

近隣住区 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸か …

洗い落とし式

LIXIL 洗い落とし式は、便器の洗浄方式の一種。水の落差による流水作用で汚物を押し流す。 溜水面が狭いため、汚物が付着しやすい。一般的に多くの便所で普及しており、最もシンプルで安価な便器。 汚物は水 …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

タスク・アンビエント照明

全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。 部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。 特徴 1.照明効率が良く、省エネが期待できる。 2.照度差が大きく …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い