2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

ロックウール

ロックウールボード ロックウールは、 岩綿ともいい、安山岩や玄武岩などの岩石を溶かして高圧空気を吹き付けて急冷して繊維状としたもの。軽量で断熱性や吸音性に優れている。 繊維系断熱材は空隙があ …

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

ジオデシック・ドーム 「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。 バックミンスター・フラー 正十二面・二十面体で球面を近似し、そこ …

即席単語帳施工14

即席単語帳施工14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧接部の膨らみの頂部と圧接面のずれの許容値は? クリックして解答を表示 解答:鉄筋径の1/4以下 …

反響

反響 直接音と反射音との差が約1/20秒以上ずれて、1つの音が1つ以上に聞こえる現象を反響という。 この反響現象のため、室内の会話が聞き取りにくくなる。 出題:平成22年度No.08

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い