2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラゾブロック・タイル

テラゾブロックやテラゾタイルは、人造石の一種で、大理石、蛇紋岩、花崗岩などの砕石粒と、顔料、白色セメントを混ぜたモルタルを塗り、硬化後に研磨・磨きをかけてツヤを出す。室内の壁材や床材に使用する。混ぜ合 …

スランプ

スランプ スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。 一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度N …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

二重トラップとは?–建築士試験用語

二重トラップ 二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。 トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが …

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い