2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法8条

都市計画法 第8条 地域地区 地域地区 第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層 …

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

ベルリン自由大学図書館

ベルリン自由大学図書館 「ベルリン自由大学図書館(The Philological Library of Free University of Berlin)」はノーマン・フォスターの設計による図書館 …

no image

放射

伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。 放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って …

建築士法3条

建築士法 第3条 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物 …

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い