2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

クリモグラフとは?建築士試験用語

クリモグラフ 「クリモグラフ(Climograph)」とは、相対湿度と気温の月平均値をグラフにしたものである。 以下のクリモグラフは世界の主要都市の相対湿度と気温の月平均値から算出したものである。 h …

すり板ガラス

すり板ガラスは、フロート板ガラスの片面に摺り加工を施した半透明なガラスのこと。

no image

第1種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第1種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第2種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第1種換気は機械で「給 …

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

豆板

豆板(ジャンカ)とは? 「豆板」はコンクリート打設時の初期欠陥のうちの一つ。表面がザラつき粗骨材が確認できる状態。「す」「あばた」とも呼称される。 →空隙ができ、強度が下がり、脆い部分となる。 →中性 …

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い