2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

音の速さ

音の速さは以下の公式で求める。 C = 331.5 + 0.6 t 空気中の音の速さは0度の時に331.5 m/sである。そして1度ごとに0.6 m/s ずつ増減する。 なので、音と温度は関係性が高く …

即席単語帳施工3

即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …

住吉大社(大阪市)

大阪府大阪市に建てられた住吉大社は住吉3神を祀る神社である。住吉造りと呼ばれ、伊勢神宮の神明造りや出雲大社の大社造りと並ぶ、神社建築最古の様式。切妻・妻入りで、回廊や御心柱はなく、長方形の平面構造、屋 …

明視の条件

「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …

no image

コートハウス

コートハウス 建築物や塀で囲まれた中庭を設ける住宅形式。 中庭を設けることで、北側に設けられる居室にも、日照や通風を確保することが出来る。 出題:平成29年度No.11

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い