2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

no image

法39条

建築基準法 第39条 災害危険区域 第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

引き戸・片引き戸

引き戸 引き戸・片引き戸 引き戸・片引き戸は、開き戸よりも開放性があり、開閉の際のスペースが少なく、戸袋に収めることで省スペース計画が可能である。 上吊りにした場合は床にレールがなく、V溝レールにする …

建築基準法 法別表1

建築基準法 法別表1

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い