2級建築士試験

令137条の4の3

投稿日:2020年3月16日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の4の3

第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

 増築又は改築に係る部分が前条に規定する基準に適合すること。

 増築又は改築に係る部分以外の部分が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

工事種別施工計画書

工事種別施工計画書 「工事種別施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別に定めたもので、一般に以下の3つを作成する。 ①工程表 ②品質管理計画 …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

PREV
法86条の7
NEXT
石綿

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い