ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、壁紙などの接着剤などに使用されている化学物質で汚染空気のひとつ。シックハウス症候群の原因物質の一つであり、多量に吸い込むと人体に影響がある。
家具や建築資材などから空気中に放散され、室内の空気が汚染される。室内の換気計画ではこのホルムアルデヒド濃度も重要である。
放散量の等級区分
日本工業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒドの放散しやすさは「☆(スター)」の数で表される。
F☆(エフ・ワン・スター):使用禁止
→0.12mg/m2hを超えるもの「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」
F☆☆(エフ・ツー・スター):厳しい制限
→0.02mg/m2hを超えるもの「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」
F☆☆☆(エフ・スリー・スター):床面積の1倍までしか使えない
→0.005mg/m2hを超えるもの「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」
F☆☆☆☆(エフ・フォー・スター):制限なし
→0.005mg/m2h以下のもの
☆が多いほど、ホルムアルデヒドの発散が抑えられ、人体への影響は少ない。
換気回数
エフ・フォー・スターであっても、ホルムアルデヒドは常に空気中に発散されている。なので、居室の必要換気量は以下のように定められている。
空気1m3 あたり0.1mg以下
法規
法規上では、以下でホルムアルデヒドが規制物質であることを指定している。
ホルムアルデヒドに関しては、「石綿その他の物質の飛散または発散に対する衛生上の措置」で規制物質を指定(①)し、技術的基準(②)をがかけられている。
①対象物質:「居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質」において「クロロホルム」と「アルムデホルヒド」を指定している。
②技術的基準:「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において技術的基準を示している。
機械換気設備の設置の義務
F⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎であったとしても、少なからずホルムアルデヒドは居室内に発散されている。なので以下の条文で機械換気設備の能力に関して規定している。
①機械換気設備の義務:「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」
→以下の有効換気量を確保する必要がある。
有効換気量Vr = nAh
(n:住宅は0.5・その他は0.3、A:床面積、h:天井高さ)
②上記①を適用しない特例:「居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例」
→居室にはホルムアルデヒドの機械換気を義務付けているが、この条文で例外を設けている。
・1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室