第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1m3につきおおむね0.1mg以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。 広間型(三間取り) 東北・北陸で多く見られる。 入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間 …
総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …
即席単語帳計画13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は? クリックして解答を表示 解答:10度以内 2.競技場や劇場 …
国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …