2級建築士試験

ペンデンティブドーム(ビザンチン建築)

投稿日:2018年12月31日 更新日:

初期キリスト教時代(4世紀〜)に登場した四角平面のバシリカ式教会堂に、大ドームをかけることで大空間を可能にしたビザンチン建築特徴の一つである。ビザンチン建築はローマ帝国が分裂した東ローマ帝国、正教キリスト教建築の様式である。ハギア・ソフィア大聖堂やサン・マルコ大聖堂が有名。

出題:平成23年度平成27年度平成28年度







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラゾブロック・タイル

テラゾブロックやテラゾタイルは、人造石の一種で、大理石、蛇紋岩、花崗岩などの砕石粒と、顔料、白色セメントを混ぜたモルタルを塗り、硬化後に研磨・磨きをかけてツヤを出す。室内の壁材や床材に使用する。混ぜ合 …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

no image

令108条

建築基準法施行令第108条 (防火性能に関する技術的基準) 第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い