2級建築士試験

パッシブデザイン

投稿日:2020年3月9日 更新日:

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。

この手法により、エアコンや床暖房などの電気を定められた規定以上に頼らずに快適な室内空間の実現が期待できる。代表的なものとして、以下の手法が用いられる。

 

・集熱窓を、南面で大きく、東西面で小さくすることが省エネルギー上有効である。

・日射熱の侵入を極力排除したうえで通風を図り、自然エネルギーの利用により室内空気を冷やすことである。

・建築物の断熱・気密性能を高める。

・コンクリート躯体を蓄熱体として利用するために、

外断熱
開口部からの日射を直接コンクリート躯体に当てる
コンクリート躯体を直接室内に露出させる




過去の出題

令和元年1級学科1、No.01
平成28年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.04
平成29年2級学科1、No.11
平成27年2級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い