2級建築士試験

パッシブデザイン

投稿日:2020年3月9日 更新日:

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。

この手法により、エアコンや床暖房などの電気を定められた規定以上に頼らずに快適な室内空間の実現が期待できる。代表的なものとして、以下の手法が用いられる。

 

・集熱窓を、南面で大きく、東西面で小さくすることが省エネルギー上有効である。

・日射熱の侵入を極力排除したうえで通風を図り、自然エネルギーの利用により室内空気を冷やすことである。

・建築物の断熱・気密性能を高める。

・コンクリート躯体を蓄熱体として利用するために、

外断熱
開口部からの日射を直接コンクリート躯体に当てる
コンクリート躯体を直接室内に露出させる




過去の出題

令和元年1級学科1、No.01
平成28年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.04
平成29年2級学科1、No.11
平成27年2級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

no image

建築物省エネ法8条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …

新築

「新築」 建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築基準法1条十三号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ …

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い