2級建築士試験

パッシブデザイン

投稿日:2020年3月9日 更新日:

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。

この手法により、エアコンや床暖房などの電気を定められた規定以上に頼らずに快適な室内空間の実現が期待できる。代表的なものとして、以下の手法が用いられる。

 

・集熱窓を、南面で大きく、東西面で小さくすることが省エネルギー上有効である。

・日射熱の侵入を極力排除したうえで通風を図り、自然エネルギーの利用により室内空気を冷やすことである。

・建築物の断熱・気密性能を高める。

・コンクリート躯体を蓄熱体として利用するために、

外断熱
開口部からの日射を直接コンクリート躯体に当てる
コンクリート躯体を直接室内に露出させる




過去の出題

令和元年1級学科1、No.01
平成28年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.04
平成29年2級学科1、No.11
平成27年2級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

重要事項の説明等ー建築士法

重要事項の説明等 第24条の7  建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …

構造ガスケット

http://minagara.sakura.ne.jp/ 構造ガスケット 「構造ガスケット」は、ジッパーガスケットとも呼ばれるガラスの固定材・防水材である。 ガラス周囲にはめ込み、専用の工具で固定し …

消防法施行令21条

消防法施行令 第21条 自動火災報知設備に関する基準 自動火災報知設備に関する基準 第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 次に掲げる防火対象物 イ  …

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

クリスタル・パレス(1851)

クリスタル・パレスはロンドンの第一回万国博覧会で建設された。水晶宮ともいう。イギリス近代工業技術の発表の場として大成功を収めたこの博覧会は、このクリスタル・パレルの中とその周辺で行われた。 鉄骨とガラ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い