2級建築士試験

ドレンチャー

投稿日:2019年1月15日 更新日:

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典)




ドレンチャー

ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーなど)ではなく、隣接している建物に設置する設備(防火設備)。外壁や軒下、屋根などに設置して水幕をはる。

手動で作動させるものや、火災の時にヒューズが溶けて自動散水する湿式の仕様がある。

出題:平成20年度No.19平成26年度No.19

法規

建築基準法施行令第109条
(防火戸その他の防火設備
第109条 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第100条から第100条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
1 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

 

珍しい画像がありました!文化財には火災からの保護のためにドレンチャーの取り付けが義務付けされていますが…

https://youtu.be/yP7dyyZMhBk







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