2級建築士試験

ドレンチャー

投稿日:2019年1月15日 更新日:

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典)




ドレンチャー

ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーなど)ではなく、隣接している建物に設置する設備(防火設備)。外壁や軒下、屋根などに設置して水幕をはる。

手動で作動させるものや、火災の時にヒューズが溶けて自動散水する湿式の仕様がある。

出題:平成20年度No.19平成26年度No.19

法規

建築基準法施行令第109条
(防火戸その他の防火設備
第109条 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第100条から第100条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
1 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下、2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。

 

珍しい画像がありました!文化財には火災からの保護のためにドレンチャーの取り付けが義務付けされていますが…

https://youtu.be/yP7dyyZMhBk







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

茨城県営六番池アパート

茨城県営六番池アパート(1976年〜) 「茨城県営六番池アパート」は、「タウンハウス」形式のモデル作品。 3階建ての壁式鉄筋コンクリート造が並ぶ低層集合住宅である。 七つの住棟により囲まれた2つのコモ …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

伝熱

伝熱 熱は、高温側から低温側へ伝わる。熱の伝わり方は、「熱伝導」「熱対流」「熱放射」があり、この3つが組み合わさることで熱が伝わる。 熱伝導:物体の中を熱が移動する現象熱対流:気体や液体内で高温部が上 …

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。 鉄筋・鉄骨の保管 ・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離 …

即席単語帳環境5

即席単語帳環境・設備5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.時間の変化によって影響を受けるのは、昼光率と全天空照度のどちらか? クリックして解答を表示 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い