2級建築士試験

ストレッチャー

投稿日:2020年10月27日 更新日:




ストレッチャーとは?

「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。

様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や保健センターで使用されている。

様々な種類

上の写真でもわかるように、ストレッチャー・車椅子を使用するフロアには腰の高さまでの「腰壁」や「プロテクター」を設ける配慮がされる。

上の写真は救急隊が用いるストレッチャー。

上のストレッチャーは機械式浴室に用いられる。浴槽への移乗や、そのまま浴槽へ入ることも可能である。

計画に当たって

また、建築計画においてはストレッチャーや寝台がスムーズに通ることのできる開口の広さの確保や、動線計画を行わなくてはならない。

例えば、病室への開口の幅員は1.35m~1.50mを確保するのが望ましいとされている。

また上図のように、寝台用エレベーターやカゴ(トランク)付エレベーターを設置することによって、ストレッチャーの搬入にエレベーターを使用することが出来る。

→建築計画にあたって棚において欲しいのが、以下の書籍。

図解住まいの寸法

図解 すまいの寸法・計画事典

建築CADデータ集―『バリアフリー』に対応した日常生活動作の寸法







-2級建築士試験
-,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

no image

補助散水栓

補助散水栓 「補助散水栓」は便所、浴室、階段等など、スプリンクラーでは未警戒の部分を防護するための設備。 性能・機能は「2号消火栓」とほぼ同じである。 ホース接続口からの水平距離は15mとなる。 過去 …

建築基準法規則1条の3 表3

規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い