2級建築士試験

エレベーターの台数

投稿日:2019年2月22日 更新日:

http://www.elevator.co.jp/

高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。

また事務所ビルのエレベーターの設置台数の算定において、出勤時間が自社専用ビルよりも複数のテナントが入る貸しビルの方が台数が少ない。

ピーク時の値として出勤時の交通量をもとにシミュレーションを行い,5分間集中率を貸ビルでは在籍人数の10〜15%,自社ビルでは20〜25%として交通計算を行う。

出題(計画):平成21年度No.13平成23年度No.13平成24年度No.13

  

また非常用エレベーターは常用エレベーターの台数として算定しても良いが、避難計画としては参入することはできない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐震改修促進法施行令8条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (耐震改修促進法施行令 ) 第8条 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の …

即席単語帳構造19

即席単語帳構造19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材の繊維方向の許容応力度・基準強度の大小関係は? クリックして解答を表示 解答:MAHMS(曲 …

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

令123条

建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い