2級建築士試験

エレベーターの台数

投稿日:2019年2月22日 更新日:

http://www.elevator.co.jp/

高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。

また事務所ビルのエレベーターの設置台数の算定において、出勤時間が自社専用ビルよりも複数のテナントが入る貸しビルの方が台数が少ない。

ピーク時の値として出勤時の交通量をもとにシミュレーションを行い,5分間集中率を貸ビルでは在籍人数の10〜15%,自社ビルでは20〜25%として交通計算を行う。

出題(計画):平成21年度No.13平成23年度No.13平成24年度No.13

  

また非常用エレベーターは常用エレベーターの台数として算定しても良いが、避難計画としては参入することはできない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

炭素繊維シート

http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典 炭素繊維シートは、カーボン繊維シートとも呼ばれ、連続繊維補強工法で鉄筋コンクリート造の耐震 …

建築士法27条の5

建築士法 第27条の5 苦情の解決 苦情の解決 第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い