2級建築士試験

エレベーターの台数

投稿日:2019年2月22日 更新日:

http://www.elevator.co.jp/

高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。

また事務所ビルのエレベーターの設置台数の算定において、出勤時間が自社専用ビルよりも複数のテナントが入る貸しビルの方が台数が少ない。

ピーク時の値として出勤時の交通量をもとにシミュレーションを行い,5分間集中率を貸ビルでは在籍人数の10〜15%,自社ビルでは20〜25%として交通計算を行う。

出題(計画):平成21年度No.13平成23年度No.13平成24年度No.13

  

また非常用エレベーターは常用エレベーターの台数として算定しても良いが、避難計画としては参入することはできない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

旧帝国ホテル

旧帝国ホテルはアメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる建築。平等院鳳凰堂をイメージし、大谷石を使用した石造りの建築。ライトは経営陣との対立で途中で帰国し、遠藤新(えんどう・あらた)に引き継がれ1 …

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

犬走り

「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。 一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合 …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

no image

令82条の3

建築基準法施行令 第82条の3 保有水平耐力 第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い