2級建築士試験

エレベーターの台数

投稿日:2019年2月22日 更新日:

http://www.elevator.co.jp/

高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。

また事務所ビルのエレベーターの設置台数の算定において、出勤時間が自社専用ビルよりも複数のテナントが入る貸しビルの方が台数が少ない。

ピーク時の値として出勤時の交通量をもとにシミュレーションを行い,5分間集中率を貸ビルでは在籍人数の10〜15%,自社ビルでは20〜25%として交通計算を行う。

出題(計画):平成21年度No.13平成23年度No.13平成24年度No.13

  

また非常用エレベーターは常用エレベーターの台数として算定しても良いが、避難計画としては参入することはできない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

即席単語帳構造27

即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …

消防法施行令34条の4

消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …

即席単語帳施工15

即席単語帳施工15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.型枠の構造計算で、打込み速さを〇〇m/h以下、打込み高さを〇〇mとしたらH・Wとできる、3つの組 …

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い