2級建築士試験

エレベーターの台数

投稿日:2019年2月22日 更新日:

http://www.elevator.co.jp/

高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。

また事務所ビルのエレベーターの設置台数の算定において、出勤時間が自社専用ビルよりも複数のテナントが入る貸しビルの方が台数が少ない。

ピーク時の値として出勤時の交通量をもとにシミュレーションを行い,5分間集中率を貸ビルでは在籍人数の10〜15%,自社ビルでは20〜25%として交通計算を行う。

出題(計画):平成21年度No.13平成23年度No.13平成24年度No.13

  

また非常用エレベーターは常用エレベーターの台数として算定しても良いが、避難計画としては参入することはできない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スパイラル筋

http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …

ピーク風力係数とは?1級建築士試験対策

ピーク風力係数? 「ピーク風力係数」とは、 屋根ふき材又は屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数で、風洞試験によって定める場合のほか、次項又は第3項に規定する数値(「平成12年5月31日建設省告示第1 …

no image

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

市街地再開発事業 神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース 都市再開発法第2条1項 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い