2級建築士試験

アークエアガウジング

投稿日:2019年3月21日 更新日:




アークエアガウジング

鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。

アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アークの熱」で溶かし、「圧縮空気の噴射」によって吹き飛ばす道具のこと。

主に溶接部の裏はつりに使用されるが、開先加工、裏はつり、ビードハツリ、孔あけ、切断、整形、溝入れ、傷取り等を行う。

※動画は光量が大きいです。視聴の際はお気をつけください。

参考図書

・これだけマスター 1級建築施工管理技士

・図解入門 現場で役立つ溶接の知識と技術







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

温熱感覚とは?建築士試験頻出用語

温熱感覚 人が「熱い」とか「寒い」などを感じることを「温熱感覚」という。これは人体の2要素と、環境による4要素「温熱環境要素(温熱要素)」が与えている。 人体2要素 代謝量・着衣量 温熱4要素 気温( …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

no image

法84条

建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …

建築基準法45条

建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い