
アークエアガウジング
鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。
アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アークの熱」で溶かし、「圧縮空気の噴射」によって吹き飛ばす道具のこと。
主に溶接部の裏はつりに使用されるが、開先加工、裏はつり、ビードハツリ、孔あけ、切断、整形、溝入れ、傷取り等を行う。
※動画は光量が大きいです。視聴の際はお気をつけください。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月21日 更新日:

鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。
アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アークの熱」で溶かし、「圧縮空気の噴射」によって吹き飛ばす道具のこと。
主に溶接部の裏はつりに使用されるが、開先加工、裏はつり、ビードハツリ、孔あけ、切断、整形、溝入れ、傷取り等を行う。
※動画は光量が大きいです。視聴の際はお気をつけください。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …
建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …
建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …