2級建築士試験

アイソレータ(免震構造)

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。

積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。

このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板を相互に積層させたもので、鉛直方向に高い高圧力を持つ。地震時において、固有周期を長くすることにより、建築物に作用する地震力を小さくすることができる。




過去の出題

令和元年1級学科4、No.24
平成30年1級学科4、No.23
平成29年1級学科4、No.26
平成28年1級学科4、No.25
平成25年1級学科4、No.26
平成24年1級学科4、No.24
平成23年1級学科4、No.20
平成21年1級学科4、No.25







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

no image

公益確保の責務

公益確保の責務 「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。 公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、 …

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

消防法施行令8条

消防法施行令 第8条 通則 通則 第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の …

no image

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

  「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。 音響計画上の悪条件 (1)反響(エコー) (2)共鳴 (3)フラッター・エコー (4)ブ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い