2級建築士試験

アイソレータ(免震構造)

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。

積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。

このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板を相互に積層させたもので、鉛直方向に高い高圧力を持つ。地震時において、固有周期を長くすることにより、建築物に作用する地震力を小さくすることができる。




過去の出題

令和元年1級学科4、No.24
平成30年1級学科4、No.23
平成29年1級学科4、No.26
平成28年1級学科4、No.25
平成25年1級学科4、No.26
平成24年1級学科4、No.24
平成23年1級学科4、No.20
平成21年1級学科4、No.25







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

no image

コーホート要因法

コーホート要因法 「コーホート要因法」は、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法。 すでに生存する人口については、加齢 …

no image

品確法94条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い