2級建築士試験

アイソレータ(免震構造)

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。

積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。

このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板を相互に積層させたもので、鉛直方向に高い高圧力を持つ。地震時において、固有周期を長くすることにより、建築物に作用する地震力を小さくすることができる。




過去の出題

令和元年1級学科4、No.24
平成30年1級学科4、No.23
平成29年1級学科4、No.26
平成28年1級学科4、No.25
平成25年1級学科4、No.26
平成24年1級学科4、No.24
平成23年1級学科4、No.20
平成21年1級学科4、No.25







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法84条

建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

マンセル色立体

マンセル色立体は色を色相・明度・彩度の3要素を立体的・感覚的に表したものである。中心軸は明度を表しており、下が0(理想的な黒)で上が10(理想的な白)。外側に行くほど彩度が高くなり、水平断面では円周位 …

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い