2級建築士試験

あばら筋(スターラップ)

投稿日:2020年10月28日 更新日:




あばら筋とは?

「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。

・梁に作用するせん断力に対して抵抗する
・主筋を拘束する

配筋

あばら筋は以下の要領で配筋する。

フックを設ける:異形鉄筋では一般的にフックを設けないが、あばら筋には必ずフックを設ける。これは帯筋、柱・梁の出隅、煙突、片持ち梁の上端筋と同様である。

加工寸法の許容差は「±5」以内:主筋や全長の誤差は±15~20なのに対して、あばら筋・帯筋・スパイラル筋は重要箇所なので厳しくなっている。

間隔は、梁せい(D)の3/4以下建築基準法施行令第78条により規定されている。一般的には200mm間隔で施行されることが多い。

あばら筋比(せん断補強筋比)は0.2%以上:あばら筋比(Pw)は以下の式で求められる。

    Pw=aw/b・x

(aw:1組のあばら筋断面積、b:梁幅、x:あばら筋のピッチ)

おすすめ参考書籍

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法24条

建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

自動式サイレン

自動式サイレンは非常警報装置の一つで、火災発生を在館者に広く伝える役割を持つ。他にも非常ベルや、非常放送設備などがある。

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

内部結露って?建築士試験用語

内部結露 「内部結露」は、室内の高温多湿の空気が壁内に侵入し、それが冷やされて水滴になる現象。この内部結露は柱や土台、また壁自体にも損傷を与え、悪影響であるので防止する必要がある。 内部結露は建材が腐 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い