2級建築士試験

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

投稿日:2018年12月18日 更新日:




鹿苑寺舎利殿とは?

鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。

室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。

方形造の木造3階建て。最上層を禅宗様仏堂風の形式とし、二層を和様仏堂風、一層を住宅風とした建築物である。

出題: 平成22年度平成24年度平成26年度平成29年度令和元年度

https://kyototravel.info/







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

断熱

断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …

建築基準法施行令129条

建築基準法施行令 第129条 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用 第129条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズ …

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

建築基準法施行令116条の2

建築基準法施行令 第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等 窓その他の開口部を有しない居室等 第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。) …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い