2級建築士試験

防火構造

投稿日:2019年3月12日 更新日:

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。

なので、「建築物の部分」ごと、「火災の種類」によって必要となる「性能」と「時間」で各構造を規定している。

また、火災に対する構造で「耐火構造」が最も耐性があり、次に「準耐火構造」、「防火構造」と続く。

耐火構造 > 準耐火構造 > 防火構造

「防火構造」を必要としている建築物を「準耐火構造」しても良いが、「準耐火構造」を指定している建築物を「防火構造」にするのは誤りとなる。




防火構造

防火構造とは、延焼を防止するために

外壁と軒裏

のみに求められる性能で、通常の火災により火熱を加えられた場合に、加熱開始後、30分間構造耐力上支障のある損傷等を生じないものをいう。

防火性能・準防火性能

「防火性能」(法2条八号):建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能

準防火性能」(法23条):建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能

    

条文

建築基準法第2条八号
八 防火構造
 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能((建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。))に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法施行令第108条
(防火性能に関する技術的基準)
第百八条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

法23条
(外壁)
第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







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