建築基準法施工規則
第3条の2
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第68条の9第1項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
七 用途の変更(令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
八 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
九 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十一 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十二 省略
十三 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十四 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により法第28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
ハ 令第117条の規定により令第5章第2節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1) 当該変更により令第120条第1項又は令第125条第1項の歩行距離が長くなるもの
(2) 令第123条第1項の屋内に設ける避難階段、同条第2項の屋外に設ける避難階段又は同条第3項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ニ 令第126条の6の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第126条の7第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十五 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十六 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2 法第87条の4において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 第1条の3第4項の表1の(7)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(10)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 第3条第1項の表1の配置図における当該工作物の位置の変更
二 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第82条各号に規
定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
三 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第1項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五 観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二 高さが減少する場合における当該高さの変更
三 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの